訴訟を提起したい! 法的手続きをとりたい!
訴状が届いた! 裁判所から書類が届いた!という方
豊富な経験を有する弁護士がお手伝いします。

カクイ法律事務所の訴訟対応3つの特徴

 会社にとって大切な訴訟等への対応、お任せください。私たちは次の3つを特徴として、皆さまの正当な利益を守るべく訴訟等に対応しております。


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企業の案件を中心に20年を越える経験を有する弁護士が皆さまの正当な利益を守ります

 当事務所では、企業の案件(企業対企業、企業対個人)を中心に20年の弁護士キャリアを有する弁護士石井邦尚が皆さまの訴訟を担当いたします。これまでの経験を活かし、皆さまの正当な利益を守るよう努力いたします。

 石井は、これまでに、例えば次のような訴訟などを取り扱ってきました(過去の取扱事件の一部です)。

  • 元取締役に対する会社からの責任追及
  • 元代表取締役から会社に対する損害賠償等の請求
  • 株主兼役員の間の会社支配権を巡るトラブル
  • システム開発契約に関するトラブル
  • 従業員の解雇を巡るトラブル、残業代を巡るトラブル
  • 企業間の継続的取引の終了を巡るトラブル
  • 株式売買等を巡るトラブル
  • 請負代金、売掛金などの請求
  • 動産売買先取特権に基づく物上代位等を活用した取引先危機時における債権回収
  • 名誉毀損(ウェブサイト、週刊誌など。仮処分も含む)


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問題解決のための最適手法を戦略的に検討します

 特に企業の皆さまにとっては、訴訟を提起すること、法的手続きをとること自体が目的ではありません。訴訟、法的手続きは、あくまでも、何らかの問題解決という目的のための手段です。

 私たちは、問題解決という目的のためにどうすればよいかということを、そのためのコストも含めて戦略的に考えるよう心がけています。訴訟、法的手続きは、そのために利用する手段の選択肢の一つにすぎないと考えています。当初お客さまが考えていた手続きと、私どもとの相談の後に実際に選択した手続きとが異なるということは少なくありません。


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明確な弁護士費用。見積にご納得いただいてからのご契約です。

訴訟などのための弁護士費用には、着手金と報酬金があります。
 着手金は、ご依頼を受任する際に、手続きを進めるためにいただくものです。
 報酬金は、着手金とは別に、結果の成功の程度に応じていただくもので、全く成功の結果が得られなかった場合には発生しません(着手金は、結果の成功・不成功に関わらず、返金されません)。

 着手金・報酬金は、その案件の経済的利益の金額(請求金額や勝訴した金額など)に基づき、以下の表で算出される金額+消費税が標準額となります。ただし、その金額が、ご依頼の案件の実態にあわないときは、実態にあわせて増減いたします。

 弁護士費用については、事前に見積をご提示いたします。見積にご納得いただいてからの正式なご依頼、ご契約となりますので、ご安心ください。

着手金

経済的利益の額 着手金(消費税込)
~300万円 経済的利益の額×8%×1.1
300万円~3000万円 (経済的利益の額×5%+9万円)×1.1
3000万円~3億円 (経済的利益の額×3%+69万円)×1.1
3億円以上 (経済的利益の額×2%+369万円)×1.1

 なお、原則として、着手金の最低金額は330,000円(個人の方の案件の場合は165,000円)となっております。

報酬金

経済的利益の額 報酬金(消費税込)
~300万円 経済的利益の額×16%×1.1
300万円~3000万円 経済的利益の額×10%+18万円)×1.1
3000万円~3億円 (経済的利益の額×6%+138万円)×1.1
3億円以上 (経済的利益の額×4%+738万円)×1.1

 なお、原則として、着手金の最低金額は330,000円(個人の方の案件の場合は165,000円)となっております。

経済的利益の額について

 着手金・報酬金の計算の基礎となる「経済的利益の額」というのは、その紛争等を金銭に換算したものです。詳細は、当事務所の弁護士報酬基準規定で定めています。
 例えば、1000万円の支払を請求する、請求されているといったケースが、もっとも単純で、請求額の1000万円が(着手金計算の際の)経済的利益の額となります。訴訟で1000万円の請求を受けたが、判決では100万円のみ認められたという場合は、1000万−100万=900万円が報酬金計算の際の経済的利益の額となります。
 このような単純な例では良いのですが、経済的利益の額の算出が簡単ではないことも少なくありません。私どもは、着手金・報酬金の見積も含め、見積書等を作成しておりますので、お気軽にお申しつけください。


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まずは法律相談から。初回法律相談料分は着手金から割り引きます

 訴訟を提起する!、法的手続きをとる!と考えているとしても、それが客観的に見て訴訟や法的手続きが可能かどうかは検討が必要です。可能な場合でも、特に企業の場合は、そのためのコスト等も総合的に考慮して、訴訟や法的手続きが適切かどうかを判断する必要があります。

 そこで、当事務所では、いきなり訴訟等への対応をお申し込みいただくのではなく、まずは法律相談としてご面談していただくよう、お願いしております。具体的にお話しをお伺いした上で、訴訟等の手続や、その段階での見通し・方針、費用の概算等をご説明いたします。これらにご納得いただいた後、正式に訴訟への対応をお申し込みください。

 もちろん、説明を聞いた上で、他の弁護士にご依頼いただいても結構です。当初からセカンドオピニオンとして法律相談をお申し込みいただいても構いません。

 法律相談料は1回(1時間程度)22,000円(消費税込み)です。法律相談に引き続き私どもにその案件への対応をご依頼いただくこととなった場合は、お支払いいただいた初回法律相談料の金額を弁護士費用(着手金)から差し引きますので、初回法律相談分のご負担はゼロになります。

※ 当事務所では、法律相談はお客さまからのご依頼をいただくための手段ではなく、それ自体が重要なサービスであると考えております。案件によっては、費用面なども考えると必ずしも弁護士にご依頼いただくのがベストとは限りませんし、お客さまとしては、弁護士に依頼するかどうかを決めておらず、まずは手続きについて知りたい、あるいはセカンドオピニオンを聞きたいということもあると思います。無料の法律相談では、弁護士が誠実に対応していたとしても、お客さまがどうしても遠慮してしまったり、場合によっては“自分が受任するために良いことばかり言っているのでは”“依頼すると決めていないから十分に説明をしてくれないのでは”といった疑問を抱いてしまったりすることもあると思います。これは、お客さまにとっても、弁護士にとっても不幸なことです。そこで、私どもは、法律相談は無料とするのではなく、私どもがご提供するサービスに見合った適切な代金をいただく方が望ましいと考えております。もっとも、その後、私どもにご依頼をいただくこととなった場合、事前に法律相談を行っていたことにより、私どもとしても、その後の準備の負担が減ります。そこで、弁護士費用(着手金)から初回法律相談料分を差し引くという仕組みとしております。


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ご依頼の流れ

 多くの場合、まずは法律相談をした後、必要に応じて、具体的な案件への対応をご依頼いただくことになると思います。以下では、法律相談までの流れ(Step1,2。法律相談は予約制となっております)と、その後案件をご依頼いただく場合の流れ(Step3以下)をご説明します。なお、法律相談をされた案件への対応等を当事務所にご依頼いただいた場合、その弁護士費用から、初回法律相談料分(22,000円)を差し引きますので、初回法律相談分のご負担は実質ゼロとなります。

STEP1 お問い合わせフォームの記入・送信又は電子メール、お電話による法律相談のお申し込み

 まずは、お問い合わせフォームに記入・送信いただくか、電子メール(info@kakuilaw.jp)又はお電話(03-5298-2031)により、法律相談をお申し込みください。
 後ほど、当事務所からご連絡を差し上げ、法律相談の日程を調整させていただきます。

STEP2 法律相談

 当事務所にお越しいただき、法律相談(1時間程度)を実施いたします。可能な場合は、事前に関連資料のコピーをお送りいただければ、弁護士が目を通しておきますので、スムーズに法律相談が行えます。

STEP3 見積書や委任契約書案等の送付

 当事務所へのご依頼をご検討いただけることとなった場合、当事務所より、電子メール等で見積書やお客さまと当事務所との間の委任契約書の案をお送りいたします。

STEP4 ご契約及び着手金等の入金

 見積書・委任契約書等にご納得いただき、当事務所にご依頼いただけることとなった場合は、ご連絡ください。当事務所より、正式契約のための委任契約書と着手金等の請求書をお送りいたします。
 押印いただいた委任契約書をご返送いただき、着手金等をお支払いいただきましたら、弁護士が事件に着手いたします。

お問い合わせ・相談予約

 法律相談の予約、案件のご依頼・お見積もり、顧問契約の内容など、お気軽にご連絡ください。

➣電話:03-5298-2031(受付時間:平日9:30〜17:30)

➣メール:info@kakuilaw.jp

※ 電話、メールによる法律相談は行っておりません。法律相談は予約制です。

※ お電話をいただいた際に弁護士が不在の場合、お問い合わせフォーム又は電子メールでのお問い合わせをお願いすることがありますので、ご了承ください。