弁護士費用(報酬)の概要

Our Fees

 弁護士にご依頼をされる方にとって、弁護士費用(報酬)がいくら位かかるかは心配なことだと思います。
 どのように弁護士費用(報酬)を定めるかは、実は私たちにとっても悩みの種になっています。というのも、同じ種類の案件でも、ご依頼いただく案件にはそれぞれに固有の事情があり、私どもの提供するサービスは一律ではないからです。
 費用の予測可能性を少しでも高めるよう、弁護士費用(報酬)の標準額を定めるなどしていますが、最終的には個別の事情をお伺いするなどした上で、お見積もりをいたします。当事務所は、見積書を発行しておりますので、遠慮なくお申しつけください。
 本ページでは、当事務所の弁護士費用(報酬)についての考え方と、弁護士費用(報酬)の概要、よくある案件の費用等について、ご説明いたします。

当事務所の弁護士費用(報酬)についての基本的な考え方

良質のサービスを、合理的(Reasonable)な料金で

 当事務所は、「良質のサービスを、合理的(Reasonable)な料金で提供する」ことを弁護士費用(報酬)に関するポリシーとしています。
 最近は極端な低価格を謳う法律事務所も出てきています。当事務所は、大規模事務所などと比べて基本的なコストが抑えられており、合理的(Reasonable)な料金であると自負していますが、私どもは “低価格が売り” の法律事務所ではありません。私たちは、ご依頼をいただいた方が受けられる利益・サービスの内容と、良質のリーガルサービスを継続的に提供するためのコストを念頭におきながら、当事務所報酬基準規定に基づき、各案件に応じて合理的な料金をご提示いたします。

当事務所の弁護士報酬基準規定など

 弁護士費用(報酬)は当事務所の弁護士報酬基準規定に基づき計算します。また、報酬金額をもう少し簡単に概算できるよう、弁護士報酬早見表も作成しております。
     弁護士報酬基準規定【PDF】
     弁護士報酬早見表【PDF】
 具体的な弁護士費用(報酬)の額は、当事務所の報酬基準に基づき、ご依頼いただく案件の難易度や規模(紛争の経済的利益の額)など、様々な要素により変化します。報酬額については、お気軽にご相談ください。見積書も発行しておりますので、お気軽にお申し付け下さい。

 また、日本弁護士連合会(日弁連)が、2009年に、全国の弁護士2000人余りを対象に中小企業のための弁護士報酬アンケートを実施し、その結果を「中小企業のための弁護士報酬目安[2009年アンケート結果版]」という簡易冊子にまとめて公表しています。少し古い調査で、また全国を対象としているため東京の実情とややずれているのではないかと思われる部分もありますが、ご参考までに紹介いたします。なお、当事務所の報酬基準等は、これら目安と同一ではありませんので、ご承知おき下さい。
     日弁連のページへのリンク
     「中小企業のための弁護士報酬目安[2009年アンケート結果版]」への直接リンク【PDF】
     同「簡易版」への直接リンク【PDF】

弁護士費用(報酬)の種類【概要】

 弁護士費用(報酬)には、法律相談料、書面による鑑定料、着手金、報酬金、手数料、時間制(タイムチャージ)による報酬、顧問料、日当、着手前調査費用、その他の報酬があります。
 顧問料について、詳細は顧問契約のご案内をご参照ください。

法律相談料  トラブルについての法律相談(口頭による鑑定、電話・電子メール・ファックスその他書面による相談に対する簡易な回答を含みます。)の対価です。
書面による鑑定料(意見書等作成料)  書面による法律上の判断又は意見の表明(いわゆる「意見書」などの作成)の対価です。
着手金・報酬金  事件又は法律事務の性質上、委任事務処理の結果に成功、不成功があるもの(例えば、訴訟)について、弁護士が依頼を受けて行う業務に対する対価として、依頼を受ける際にいただく金員が「着手金」です。着手金は、結果の成功、不成功を問わず、返金はされません。
 そして、成功の結果が得られたとき、得られた結果に対して、着手金とは別にいただく金員が「報酬金」です。事件等の結果が判明した時点で、成功の程度に応じた金額の報酬が発生します。全く成功の結果が得られなかった場合(例えば、訴訟で完全に敗訴したような場合)には発生しません。
手数料  原則として一回程度の手続又は委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価です。例えば、契約書の作成、チェックなどは、通常は手数料となります(時間制(タイムチャージ)とすることもあります)。
時間制(タイムチャージ)による報酬  1時間あたりの委任事務処理単価に、その処理に要した時間(移動に要する時間を含みます。)を乗じた額を、弁護士報酬として受けるというものです。
顧問料  契約によって定める内容の法律事務を、継続的に行うことの対価で、原則として、毎月定額をお支払いいただくものです。詳細は顧問契約のご案内をご参照ください。
日当  弁護士が、委任事務処理のために当事務所所在地を離れ、移動によってその事件等のために時間を費やすことの対価です。
着手前調査費用  弁護士が、受任前に法律関係や事実関係につき、事前処理を行ったが、受任に至らなかった場合の当該事前処理に対する対価です。
その他の報酬  上記のいずれの項目にも該当しない報酬です。ご依頼いただく際、契約で定めます。

 以下では、よくあるケースについて、いくつか説明します。詳細については、当事務所報酬基準規定等をご参照下さい。

トラブルについてのご相談(法律相談料)

 トラブルについての法律相談の料金は、1回(1時間程度)22,000円(消費税込)です(企業又は個人事業主のビジネスに関するご相談の場合)。
 なお、現在、個人向け(個人事業主のビジネスに関するご相談を除く)の法律相談の料金は、1回(1時間程度)13,200円(消費税込)としております(※個人の方の弁護士へのアクセスを容易にするため、また、個人の方は経費扱いにできないことを考慮し、個人向けの金額を下げております)。
 当事務所は、法律相談自体を重要なサービスと位置付けています。30分5500円という料金がよく見受けられますが、十分に事情をお伺いしてアドバイスをするためには、1時間程度は必要だと私どもは考えています。法律相談をされたからといって、その事案への対応を当事務所にご依頼いただく必要はありませんので、セカンドオピニオンが欲しいといったケースも含め、安心してご相談ください。

顧問契約

 顧問契約の料金(顧問料)の標準額は、月額110,000円(消費税込)です。規模の大きい会社や上場企業などで、業務量が多い場合には、ご相談の上、月額165,000円(消費税込)、月額220,000円(消費税込)等でご契約いただいています。スタートアップ企業、想定される業務量の少ない企業につきましては、66,000円(消費税込)から契約させていただくことがあります。

>>顧問契約についてはこちらから

契約書、利用規約・プライバシーポリシーなどの作成・チェック等

日本語の契約書等の作成

 日本語の契約書や規約などの作成は、110,000円(消費税込)からとなります(標準額は220,000円です)。
 定型的な契約書から先例のない契約書まで様々なものがありますので、作成に要する時間や契約内容の特殊性などを考慮して、お見積もりをいたします。お話しをお伺いした上でお見積もりをいたしますので、お気軽にお問い合わせください。一般的な契約書であれば、220,000円までの範囲でおさまることがほとんどです。
 なお、顧問会社については、大部のものなどを除き、原則として顧問料の範囲内で対応いたします。費用をいただく場合も、割引きが適用されます。

日本語の契約書等のチェック・修正等

 日本語の契約書(原則として相手方から提示された契約書)のチェックの手数料は、1通あたり55,000円(消費税込)からとなります(標準額は110,000円です)。
 契約内容の特殊性、分量など様々ですので、チェックに要すると想定される時間を考慮して、お見積もりをいたします。もっとも、一般的な契約書であれば、110,000円までの範囲でおさまることがほとんどです。110,000円を超える可能性が高い契約書の例としては、M&Aの契約書、特殊なライセンス契約書、契約当事者が多数の契約書、大部の契約書、などです。契約書をざっと見せていただいてお見積もりいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
 なお、顧問会社については、通常は顧問料の範囲内で対応し、別途費用はいただきません(多量の場合、特殊な契約書の場合等を除きます)。

利用規約、プライバシーポリシー等の作成等

 インターネットサービスやスマホアプリなどの利用規約の作成の標準額は、275,000円(消費税込)です。
 プライバシーポリシーの作成の標準額は、110,000円〜165,000円(消費税込)です。
 なお、自社で作成された利用規約の案やプライバシーポリシーの案のレビュー等のお問い合わせをいただくことがありますが、こうした場合、その完成度がまちまちなので(完成度がある程度高いこともありますが、私どもでゼロから作成するのと大差ないことも少なくないのが実状です。)、完成度なども踏まえながら、私どもの作業が省略できるようであれば、適宜、作成の場合の金額から減額をして対応しております。

英文の契約書等の作成

 英文の契約書や規約などの作成は、220,000円(消費税込)からとなります(標準額は40〜50万円程度です)。
 定型的な契約書から先例のない契約書まで様々なものがありますので、作成に要する時間や契約内容の特殊性などを考慮して、お見積もりをいたします。お話しをお伺いした上でお見積もりをいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
 なお、顧問会社については、割引きが適用されます。

英文の契約書等のチェック・修正等

 英文の契約書(原則として相手方から提示された契約書)のチェックの手数料は、110,000円(消費税込)からとなります(標準額は20〜30万円程度です)。
 契約内容の特殊性、分量など様々ですので、チェックに要すると想定される時間を考慮して、お見積もりをいたします。英文契約書の場合、大部のものも多く、20万円を超えるお見積もりとなるケースも少なくありません。契約書をざっと見せていただいてお見積もりいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
 なお、顧問会社については、割引きが適用されます(簡単な英文契約書の場合は顧問料の範囲内で対応します)。

>>契約書や利用規約、プライバシーポリシー等の作成・レビューなどはこちらから

時間制(タイムチャージ)による報酬

 時間制(タイムチャージ)は、弁護士がその案件への対応、処理に要した時間に基づき報酬を決めるものです。例えば、M&Aのように、その対応のために弁護士の要する時間や案件の規模等が当初の段階ではわかりづらい案件などで、時間制(タイムチャージ)によることが多いです。  現在、石井邦尚弁護士の標準額は1時間あたり44,000円(消費税込)で、最終的には、受任事務処理の種類、事案の困難性、重大性、特殊性、新規性及びご依頼いただく案件についての弁護士の熟練度等を考慮して、ご依頼者との契約によって金額を定めます。なお、時間制(タイムチャージ)による場合は、あらかじめ相当な金額(事案の見込み等に応じて協議して定めます。)を預託していただきます。
 なお、顧問会社については、割引きが適用されます。また、預託は不要です。

民事訴訟などの着手金・報酬金

 民事訴訟などをご依頼いただいた場合、着手金と報酬金をお支払いいただきます。  着手金は、ご依頼を受任する際に、手続きを進めるためにいただくものです。報酬金は、着手金とは別に、結果の成功の程度に応じていただくものです。
 着手金は結果の成功・不成功に関わらず返金されませんが、報酬金は全く成功の結果が得られなかった場合には発生しません。

 着手金・報酬金は、その案件の経済的利益の金額(請求金額や勝訴した金額など)に基づき、以下の表で算出される金額が標準額となります。ただし、その金額が、ご依頼の案件の実態にあわないときは、実態にあわせて増減いたします。
 なお、顧問会社については、顧問契約に基づいて割引きが適用されます。

着手金

経済的利益の額 着手金(消費税込)
~300万円 経済的利益の額×8%×1.1
300万円~3000万円 (経済的利益の額×5%+9万円)×1.1
3000万円~3億円 (経済的利益の額×3%+69万円)×1.1
3億円以上 (経済的利益の額×2%+369万円)×1.1

 なお、原則として、着手金の最低金額は330,000円(個人の方の案件の場合は165,000円)となっております。

報酬金

経済的利益の額 報酬金(消費税込)
~300万円 経済的利益の額×16%×1.1
300万円~3000万円 経済的利益の額×10%+18万円)×1.1
3000万円~3億円 (経済的利益の額×6%+138万円)×1.1
3億円以上 (経済的利益の額×4%+738万円)×1.1

 なお、原則として、着手金の最低金額は330,000円(個人の方の案件の場合は165,000円)となっております。

経済的利益の額について

 着手金・報酬金の計算の基礎となる「経済的利益の額」というのは、その紛争等を金銭に換算したもので、具体的には、当事務所の弁護士報酬基準規定第13条・第14条で定めています。
 例えば、1000万円の支払を請求する、請求されているといったケースが、もっとも単純で、請求額の1000万円が(着手金計算の際の)経済的利益の額となります。訴訟で1000万円請求し、800万円の請求が認められた場合は、800万円が報酬金計算の際の経済的利益の額となります。
 このような単純な例では良いのですが、経済的利益の額の算出が簡単ではないことも少なくありません。当事務所の弁護士報酬基準規定第13条・第14条をお読みいただいても、よくわからなかったということもあると思います。当事務所では、着手金・報酬金の見積も含め、見積書等を作成しておりますので、お気軽にお申しつけください。
 なお、ご参考までに、このような、時にはわかりづらい「経済的利益の額」に基づき着手金・報酬金を算出していることの背景について、若干ご説明いたします。以前は、弁護士会が弁護士報酬規定を定め、各弁護士は、これを遵守しなければならなかったのですが、2004年4月1日からこのような規定が廃止され、各弁護士は、それぞれ費用を決めるようになりました。「経済的利益の額」に基づいて着手金・報酬金を計算するというのは、弁護士会が報酬規定を定めていたころから行われていたもので、既に慣習のようなものになっており、現在も多くの弁護士が「経済的利益の額」に基づく計算を採用しています。私どもも、現在はこれに倣った形で基準を作成しています。最近は、民事訴訟などでも、着手金・報酬金ではなく、タイムチャージで報酬を計算するという法律事務所も徐々に増えてきているように思いますが、タイムチャージには、トータルの金額が予想しづらいという難点があり、当事務所では通常は採用しておりません。

着手金・報酬金の計算例(消費税別途)

(注:いずれも標準額で、実際には紛争の実態に合わせて増減いたします。)

例1:訴訟で1000万円を請求し、800万円の支払を受けることで和解をした。
   着手金:(1000万円×5%+9万円)×1.1=590,000円×1.1=649,000円
   報酬金:(800万円×10%+18万円)×1.1=980,000円×1.1=1,078,000円

例2:訴訟で時価4000万円の土地の所有権の帰属が争われ、勝訴した(所有権が認められた)。
   着手金:(4000万円×3%+69万円)×1.1=1,890,000×1.1=2,079,000円
   報酬金:(4000万円×6%+138万円)×1.1=3,780,000円×1.1=4,158,000円

お問い合わせ・相談予約

 法律相談の予約、案件のご依頼・お見積もり、顧問契約の内容など、お気軽にご連絡ください。

➣電話:03-5298-2031(受付時間:平日9:30〜17:30)

➣メール:info@kakuilaw.jp

※ 電話、メールによる法律相談は行っておりません。法律相談は予約制です。

※ お電話をいただいた際に弁護士が不在の場合、お問い合わせフォーム又は電子メールでのお問い合わせをお願いすることがありますので、ご了承ください。