カクイ法律事務所の企業法務対応3つの特徴
会社にとって大切な「人財」の課題への対応、お任せください。私たちは次の3つを特徴として、お手伝いをいたします。
>>ご依頼・ご相談はお問い合わせフォームから。
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当事務所では、企業法務を中心に20年の経験を有する弁護士石井邦尚が皆さまのお手伝いをいたします。
企業においては、規模の大小を問わず、人事・労働の問題は重要であり、かつ大きな悩みの一つでもあります。当事務所でも、顧問会社から日常的に相談を受けているほか、例えば、次のような案件を扱ってきています。
企業からのご依頼が中心ですが、従業員の方から相談を受けたり、企業相手の労働審判・訴訟などを行うこともあり、企業側・労働者側双方の観点から考えることができるのも私どもの強みです。
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企業の皆さまにとっては、目の前の問題、トラブル等に対応するのと同じくらい、あるいはそれ以上に、その問題の他への波及、今後の会社経営への影響等を考慮することが大切です。
とりあえず目の前の問題が処理できればよい、というのは、企業にとって本当の問題解決、課題解決になりません。私たちは、真の問題解決、課題解決という目的のためにどうすればよいかということを戦略的に考えるよう心がけています。例えば、トラブルが労働審判や訴訟に発展してしまったような場合、なぜトラブルになってしまったのか、今後、どうすれば防げるのか、就業規則の見直しや勤務時間制度の見直しは必要ないかといったことも意識し、ご相談に応じています。また、その問題の解決方法が、その従業員の今後の働き、あるいは他の従業員に対し、どのような影響があるだろうか、ということも非常に重要です。トータルで、企業の発展に資するような問題解決、課題解決の方法を考えていきます。
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弁護士にご依頼をされる方にとって、弁護士費用(報酬)がいくら位かかるかはご心配なことだと思います。
どのように弁護士費用(報酬)を定めるかは、実は私たちにとっても悩みの種になっています。というのも、同じ種類の案件でも、ご依頼いただく案件にはそれぞれに固有の事情があり、私どもの提供するサービスは一律ではないからです。
弁護士費用(報酬)は当事務所の弁護士報酬基準規定に基づき計算します。また、報酬金額をもう少し簡単に概算できるよう、弁護士報酬早見表も作成しております。
弁護士報酬基準規定【PDF】
弁護士報酬早見表【PDF】
これら公表すること等により、少しでも費用の予測可能性を高めようと努めておりますが、どうしても限界があります。
そこで、当事務所では、必ず正式契約前に見積をご提示いたします。もちろん、ご依頼をいただく際の委任契約書にも弁護士費用(報酬)の金額やその計算方法を記載します。見積にご納得いただいてからの正式なご依頼、ご契約となりますのでご安心ください。
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>>弁護士費用について詳しくは弁護士費用のページから。
既に労働審判や訴訟などのトラブルとなっているような場合でも、例えば、勝てる見込みも和解の可能性も極めて低いといった見通しのような場合、弁護士を使うことなく、会社が直接対応した方がよいというケースもあります。また、いきなり知らない弁護士に依頼することには不安を感じる方も多いと思います。
そこで、当事務所では、既に労働審判や訴訟などとなっているような場合でも、いきなりその対応をお申し込みいただくのではなく、まずは法律相談としてご面談していただくよう、お願いしております。具体的にお話しをお伺いした上で、訴訟等の手続や、その段階での見通し・方針、費用の概算等をご説明いたします。これらにご納得いただいた後、正式に各案件への対応をお申し込みください。
もちろん、説明を聞いた上で、他の弁護士にご依頼いただいても結構です。当初からセカンドオピニオンとして法律相談をお申し込みいただいても構いません。
法律相談料は1回(1時間程度)2万円(消費税別途)です。法律相談に引き続き私どもにその案件への対応をご依頼いただくこととなった場合は、お支払いいただいた初回法律相談料の金額を弁護士費用(着手金)から差し引きますので、初回法律相談分のご負担はゼロになります。
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法律相談の予約、案件のご依頼・お見積もり、顧問契約の内容など、お気軽にご連絡ください。
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ご相談予約・お見積り・お問い合わせ➣電話:03-5298-2031(受付時間:平日9:30〜17:30)
➣メール:info@kakuilaw.jp
※ 電話、メールによる法律相談は行っておりません。法律相談は予約制です。
※ お電話をいただいた際に弁護士が不在の場合、お問い合わせフォーム又は電子メールでのお問い合わせをお願いすることがありますので、ご了承ください。
※ 当事務所では、法律相談はお客さまからのご依頼をいただくための手段ではなく、それ自体が重要なサービスであると考えております。案件によっては、費用面なども考えると必ずしも弁護士にご依頼いただくのがベストとは限りませんし、お客さまとしては、弁護士に依頼するかどうかを決めておらず、まずは手続きについて知りたい、あるいはセカンドオピニオンを聞きたいということもあると思います。無料の法律相談では、弁護士が誠実に対応していたとしても、お客さまがどうしても遠慮してしまったり、場合によっては“自分が受任するために良いことばかり言っているのでは”“依頼すると決めていないから十分に説明をしてくれないのでは”といった疑問を抱いてしまったりすることもあると思います。これは、お客さまにとっても、弁護士にとっても不幸なことです。そこで、私どもは、法律相談は無料とするのではなく、私どもがご提供するサービスに見合った適切な代金をいただく方が望ましいと考えております。もっとも、その後、私どもにご依頼をいただくこととなった場合、事前に法律相談を行っていたことにより、私どもとしても、その後の準備の負担が減ります。そこで、弁護士費用(着手金)から初回法律相談料分を差し引くという仕組みとしております。