企業法務、IT法務のカクイ法律事務所

企業の抱えるさまざまなお悩み、トラブルへの対応
お気軽にご連絡ください
豊富な経験を有する弁護士が対応いたします。

※※ 新規法律相談、新規訴訟案件等の一時停止について ※※

  当事務所でIT系業務を主に担当している弁護士石井邦尚は、現在、業務多忙のため、顧問会社及びそのご紹介の案件を除き、新規の法律相談や新規の訴訟案件などの受任を一時停止しております。
 質の高いリーガルサービスのご提供を継続するため、やむを得ず業務量を制限しているものです。ご迷惑をおかけしますが、ご理解いただければ幸いです。
 なお、契約書や利用規約等の作成・レビュー、新規の顧問契約は受け付けております。

トラブル、すぐに弁護士に連絡を!

 自分が遭遇するとは思ってもいなかったトラブル。`実際にトラブルとなると、これからどうなるのだろうという不安の気持ち、早く解決したいという焦り、不当な損失を避けたい、自分の利益を守りたいという思いなど、いろいろな心配、不安で頭がいっぱいになると思います。また、相手への怒り、泣き寝入りはしたくない、闘いたいという気持ちを強く持たれるかもしれません。

 このような気持ちで悶々としながらでは、日々のビジネスにも支障が生じかねません。
 さらに、トラブルによっては、時間が経つことにより、より事態が悪化することも多くあります。私たちへの相談でも、「もう少し早く相談に来てくれれば・・・」と思うことは少なくありません。
 トラブルへの対応策を検討するのは、早ければ早いほどよいです。対応策を考えた上で、アクションを少し待つというのと、ただ無益に時間の流れに任せるというのは、まったく違います。

 日本は法治国家、最終的には法律と司法(裁判)でトラブルを解決します。最終的に訴訟等を行うかどうかに関わらず、そのトラブルが法律上はどのように位置付けられるのか、訴訟などになった場合にはどうなるのかといったことを考えなければ、十分な対応策は検討できません。弁護士は、法律と訴訟等の手続きの専門家です。

「トラブルが発生した」ときはすぐに、あるいは「トラブルが発生するかもしれない」というタイミングであっても、すぐに弁護士に連絡をしてください。

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企業法務を中心に20年を越える豊富な経験を有する弁護士がお手伝いします

 当事務所では、企業法務を中心に20年を越える弁護士キャリアを有する弁護士石井邦尚、35年を越えるキャリアを有する弁護士村本道夫が皆さまのお手伝いをいたします。

 企業法務においては、取引先、従業員、株主、役員、社会(地域社会)など、さまざまなステークホルダーとの関係を考える必要があります。問題となる法律も、一般の市民の方々の法律問題とは異なってきます。一般に検討すべき法律の幅も広くなりますし、政策的な法律、ややテクニカルな法律なども少なくありません。

 石井は、弁護士となって20年以上、企業法務を中心に活動しており、起業段階の企業や小規模企業から上場企業まで、様々な企業の問題を取り扱ってきました。これまでの経験を活かし、皆さまをサポートいたします。

弁護士石井邦尚の経歴

  1972年生まれ、東京出身
  1999年弁護士登録。2004年カクイ法律事務所設立
  1997年東京大学法学部卒、2003年コロンビア大学ロースクール(LL.M.)卒
  2003年ニューヨーク州司法試験合格(但し、同州弁護士としては未登録)
  2010〜2012年度・大宮法科大学院講師(担当科目:IT法、アメリカ法特殊問題)
  2017年度第二東京弁護士会副会長
  著書に「ビジネスマンと法律実務家のためのIT法入門」(民事法研究会、単著)、北川善太郎・斉藤博監修「知的財産権辞典」(三省堂、一部項目を執筆)など。
詳細は、「弁護士の紹介」へ(別ウインドウで開きます)。

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問題解決、課題解決のための最適手法を戦略的に検討します

 企業の皆さまにとっては、目の前の問題、トラブル等に対応するのと同じくらい、あるいはそれ以上に、その問題の他への波及、今後の会社経営への影響等を考慮することが大切です。

 とりあえず目の前の問題が処理できればよい、というのは、企業にとって本当の問題解決、課題解決になりません。私たちは、真の問題解決、課題解決という目的のためにどうすればよいかということを戦略的に考えるよう心がけています。例えば、トラブルが労働審判や訴訟に発展してしまったような場合、なぜトラブルになってしまったのか、今後、どうすれば防げるのか、就業規則の見直しや勤務時間制度の見直しは必要ないかといったことも意識し、ご相談に応じています。また、その問題の解決方法が、その従業員の今後の働き、あるいは他の従業員に対し、どのような影響があるだろうか、ということも非常に重要です。トータルで、企業の発展に資するような問題解決、課題解決の方法を考えていきます。

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まずは法律相談から

※新規受付停止中

 既に訴訟を提起する!、法的手続きをとる!と考えているような場合でも、それが客観的に見て訴訟や法的手続きが可能かどうかは検討が必要です。可能な場合でも、特に企業の場合は、そのためのコスト等も総合的に考慮して、訴訟や法的手続きが適切かどうかを判断する必要があります。
 そこで、当事務所では、いきなり訴訟等への対応など弁護士へのご依頼をお申し込みいただくのではなく、まずは法律相談としてご面談していただくよう、お願いしております。具体的にお話しをお伺いした上で、訴訟等の手続や、その段階での見通し・方針、費用の概算等をご説明いたします。これらにご納得いただいた後、正式にトラブルへの対応をお申し込みください。
 もちろん、説明を聞いた上で、他の弁護士にご依頼いただいても結構です。当初からセカンドオピニオンとして法律相談をお申し込みいただいても構いません。
 法律相談料は1回(1時間程度)22,000円(消費税込)です。法律相談に引き続き私どもにその案件の訴訟・任意交渉等をご依頼いただくこととなった場合は、お支払いいただいた初回法律相談料の金額を弁護士費用(着手金)から差し引きます(=初回法律相談分のご負担はゼロになります)ので、安心して「まずは法律相談からスタート」してください。

明確な弁護士費用。見積にご納得いただいてからのご契約です。

明確な弁護士費用。見積にご納得いただいてからの契約です。

 弁護士にご依頼をされる方にとって、弁護士費用(報酬)がいくら位かかるかはご心配なことだと思います。
 どのように弁護士費用(報酬)を定めるかは、実は私たちにとっても悩みの種になっています。というのも、同じ種類の案件でも、ご依頼いただく案件にはそれぞれに固有の事情があり、私どもの提供するサービスは一律ではないからです。

 弁護士費用(報酬)は当事務所の弁護士報酬基準規定に基づき計算します。また、報酬金額をもう少し簡単に概算できるよう、弁護士報酬早見表も作成しております。
     弁護士報酬基準規定【PDF】(別ウインドウで開きます)
     弁護士報酬早見表【PDF】(別ウインドウで開きます)
 これら公表すること等により、少しでも費用の予測可能性を高めようと努めておりますが、どうしても限界があります。
 そこで、当事務所では、必ず正式契約前に見積をご提示いたします。もちろん、ご依頼をいただく際の委任契約書にも弁護士費用(報酬)の金額やその計算方法を記載します。見積にご納得いただいてからの正式なご依頼、ご契約となりますのでご安心ください。
 以下では、訴訟の場合の弁護士費用についてご説明します。

訴訟の場合の弁護士費用

 訴訟などのための弁護士費用には、着手金と報酬金があります。
 着手金は、ご依頼を受任する際に、手続きを進めるためにいただくものです。
 報酬金は、着手金とは別に、結果の成功の程度に応じていただくもので、全く成功の結果が得られなかった場合には発生しません(着手金は、結果の成功・不成功に関わらず、返金されません)。

 着手金・報酬金は、その案件の経済的利益の金額(請求金額や勝訴した金額など)に基づき、以下の表で算出される金額+消費税が標準額となります。ただし、その金額が、ご依頼の案件の実態にあわないときは、実態にあわせて増減いたします。

 弁護士費用については、事前に見積をご提示いたします。見積にご納得いただいてからの正式なご依頼、ご契約となりますので、ご安心ください。

着手金

経済的利益の額 着手金(消費税込)
~300万円 経済的利益の額×8%×1.1
300万円~3000万円 (経済的利益の額×5%+9万円)×1.1
3000万円~3億円 (経済的利益の額×3%+69万円)×1.1
3億円以上 (経済的利益の額×2%+369万円)×1.1

 なお、原則として、着手金の最低金額は330,000円(個人の方の案件の場合は165,000円)となっております。

報酬金

経済的利益の額 報酬金(消費税込)
~300万円 経済的利益の額×16%×1.1
300万円~3000万円 (経済的利益の額×10%+18万円)×1.1
3000万円~3億円 (経済的利益の額×6%+138万円)×1.1
3億円以上 (経済的利益の額×4%+738万円)×1.1

経済的利益の額について

 着手金・報酬金の計算の基礎となる「経済的利益の額」というのは、その紛争等を金銭に換算したものです。詳細は、当事務所の弁護士報酬基準規定で定めています。
 例えば、1000万円の支払を請求する、請求されているといったケースが、もっとも単純で、請求額の1000万円が(着手金計算の際の)経済的利益の額となります。訴訟で1000万円の請求を受けたが、判決では100万円のみ認められたという場合は、1000万−100万=900万円が報酬金計算の際の経済的利益の額となります。
 このような単純な例では良いのですが、経済的利益の額の算出が簡単ではないことも少なくありません。私どもは、着手金・報酬金の見積も含め、見積書等を作成しておりますので、お気軽にお申しつけください。

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